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国債財務省

「個人向け国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令案」及び「個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する告示案」に対する御意見の募集について

受付締切
預かった意見0
締切日2026-06-28
関連文書4
募集開始2026-05-29
案件番号395110899

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第1条第1項及び第2条の2

問合せ先

財務省理財局国債企画課法規係電話:03-3581-4111(内線2422)

公表資料の概要

個人向け国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令案個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する告示案

この案件の意見募集は締め切られています。