外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)等に対する意見募集
このページでできること
公式情報と資料を見て、意見を送れます
この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条、第二十六条第一項、第二項及び第四項、第二十七条第一項及び第十四項、第二十七条の二第七項、第二十七条の三、第二十七条の四、第二十八条第一項及び第九項、第二十八条の二第七項、第二十八条の三、第二十八条の四、第二十九条の二、第五十五条の五第三項等
問合せ先
財務省国際局調査課投資企画審査室パブリックコメント担当(電話:03-3581-8015)
備考
※参考資料「Reforms_to_Japan's_Investment_Screening_System」5頁に修正がございましたので、7月3日18時に資料の差し替えを行いました。
公表資料の概要
(1)外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案) (2)外国為替に関する省令の一部を改正する省令(案) (3)対内直接投資等に関する命令及び外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案) (4)外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(案)等
関連資料
- 意見公募要領
- Information_of_public_consultation
- 政令案及び命令案告示案の概要
- 対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令案(新旧対照表)
- 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則一部改正命令案(新旧対照表)
- 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案等(新旧対照表、別表等)
- 対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令案(別紙様式)
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件等
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部改正告示
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報及び法人を定める件
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び経済産業大臣が定める特定技術を定める件
- 対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準告示案
- 特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準告示案
- 対内直接投資等に関する命令に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める告示案
- 外国為替に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照表)
- (参考)規制の事前評価書
- (参考)対内直接投資審査制度の見直しについて
- Reforms_to_Japan's_Investment_Screening_System
立場を置いて、意見を預ける
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