この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条等児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十三号)第三十四条の二等
問合せ先
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課電話:03-5253-1111 (内線:7920)
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