労働厚生労働省
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)について
受付締切
預かった意見0件
締切日2026-05-21
関連文書2件
募集開始2026-04-22
案件番号495260023
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第12条第1項第14号、第14条第5号及び第16条第3項
問合せ先
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室電話:03-5253-1111(5192) 出入国在留管理庁参事官室電話:03-3580-4111(2753)
公表資料の概要
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件
この案件の意見募集は締め切られています。