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労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

受付締切
預かった意見0
締切日2026-06-25
関連文書3
募集開始2026-05-26
案件番号495260062

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項

問合せ先

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課電話:03-5253-1111

公表資料の概要

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件

この案件の意見募集は締め切られています。