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受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)及び送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

受付締切
預かった意見0
締切日2026-07-08
関連文書3
募集開始2026-06-09
案件番号495260074

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の12

問合せ先

職業安定局雇用開発企画課建設・港湾対策室 03-5253-1111(内線:5803)

公表資料の概要

○受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第457号) ○送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第456号)

この案件の意見募集は締め切られています。