農業農林水産省
令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(ベンゾビシクロン)(案)についての意見・情報の募集について
受付締切
預かった意見0件
締切日2026-04-02
関連文書3件
募集開始2026-03-04
案件番号550004291
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)第1号
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局農産安全管理課電話:03-3502-8111(内線4503)
公表資料の概要
農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件
この案件の意見募集は締め切られています。