農業農林水産省
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件」及び「農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件」についての意見・情報の募集について
受付締切
預かった意見0件
締切日2026-05-05
関連文書2件
募集開始2026-04-06
案件番号550004322
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条第1項飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第2条第2号飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条第2号飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第31条
資料の入手方法
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において配布
問合せ先
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課電話:03-3502-8111(内線4546)
公表資料の概要
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部を改正する件飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件
この案件の意見募集は締め切られています。