産業一般経済産業省
「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)」及び「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係告示の一部を改正する告示案(仮称)」について
受付締切
預かった意見0件
締切日2020-12-10
関連文書3件
募集開始2020-11-27
案件番号595120149
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
特許法施行規則第1条第3項等
30日未満の理由
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17 日閣議決定)において、法令等により、国民や事業者等に対し押印等を求めている手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正を行うこととされていることを踏まえ、国民や事業者等に対して、押印を求めている手続における押印を不要とする改正等を行うものについて、国民や事業者等の負担軽減、行政運営に係る手続の合理化等の観点から、可能な限り早期に改正を行う必要があります。このため、本意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うとしたものです。
資料の入手方法
経済産業省大臣官房総務課において配布
問合せ先
経済産業省大臣官房総務課
公表資料の概要
押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係告示の一部を改正する告示
この案件の意見募集は締め切られています。