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環境保全経済産業省

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令に対する意見公募

受付締切
預かった意見0
締切日2026-06-18
関連文書2
募集開始2026-05-19
案件番号595126092

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号

資料の入手方法

窓口での配布: 経済産業省イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課(東京都千代田区霞が関経済産業省別館5階)

問合せ先

経済産業省イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課

公表資料の概要

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

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