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「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について

募集中
預かった意見0
締切日2026-07-22(あと12日)
関連文書3
募集開始2026-06-22
案件番号595126102

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件に意見を置く

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

輸出貿易管理令第2条、第4条第3項第2号等

資料の入手方法

窓口での配布

問合せ先

貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課

公表資料の概要

(1)「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」(平成16年経済産業省告示第173号)の一部改正案 (2)「化学物質の輸出承認について」(平成18年3月15日付け輸出注意事項18第3号)の一部改正案 (3)「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)の一部改正案

立場を置いて、意見を預ける

氏名・住所不要で参加できます。フロンティアインサイトラボが内容を確認したうえで代表提出し、本文は簡易チェック後に公開します。

このサービスへの意見受付は7月21日(火) 23:59までです(e-Gov締切前日)

まずは立場を置く

この案件に対する今の気持ちを整理してから、理由や条件を書けます。

選んだ立場は案件ページ上の集計に反映します。登録不要の簡易集計なので、参考値であり世論調査ではありません。

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メールアドレスは提出完了時の連絡にだけ使います。詳しくは プライバシーポリシー をご確認ください。

本文に個人情報や不適切な表現がある場合は、公開せず確認対象に回します。

自分で直接提出したい場合は、このページ下部の公式リンクから e-Gov の窓口へ送ってください。 このサイトでの受付は代表提出のための受付で、e-Gov 上の締切より早く終わります。

まだ公開意見はありません。最初の意見を置けます。

自分でe-Govから直接提出する場合はこちら →