この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
電気事業法第二編第二章第二節第三款広域的運営推進機関に関する省令第九条及び第九条の二
資料の入手方法
窓口での配布
問合せ先
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課
公表資料の概要
広域的運営推進機関に関する省令の一部を改正する省令広域系統整備交付金に係る電気工作物の整備又は更新に要する費用等を定める告示
この案件の意見募集は締め切られています。