この記事の要点
- 国土交通省が「下水道法施行令の一部を改正する政令案」への意見を2026年7月16日から7月29日まで募集しています。
- 背景には、第221回国会で成立した「下水道法等の一部を改正する法律」により、都道府県が公共下水道管理者に代わって復旧工事を行う制度が新設されたことがあります。
- 改正案では、都道府県が代行できる権限の範囲、工事区域・開始日の公示、権限を行使できる期間、公共下水道管理者への通知を定めます。
- これは政令案であり、現時点で確定した法令ではありません。公布・施行時期も案の資料では予定または案文上の記載です。
- 意見は日本語で、電子メールまたは郵送により提出します。電話での受付は行われません。
案件の公式ページはe-Govパブリック・コメントの案件ページから確認できます。パブコメ.comの案件一覧や新着通知もあわせてご利用ください。
背景:災害時の公共下水道復旧をめぐる制度整備
国土交通省の「概要」によると、現在開会中の第221回国会で成立した「下水道法等の一部を改正する法律」により、下水道法(昭和33年法律第79号)に、都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度が新設されました。制度の根拠として、案件ページには下水道法第14条の2第2項と、下水道法等の一部を改正する法律附則第1条第2号が示されています。
今回の政令案は、この法律改正を実施するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に具体的な事項を定めるものです。国土交通省は、災害に備え、改正された下水道法第14条の2を可能な限り速やかに施行する観点から、意見募集期間を30日未満に短縮すると説明しています。期間短縮の理由は、公式の意見公募要領および案件ページに記載された内容に限られます。
今回の変更案:都道府県が代行できる範囲と手続
改正案では、下水道法施行令に第9条の12を新設します。国土交通省の概要では、主な内容を次の3点に整理しています。
1つ目は、都道府県による公示です。都道府県は、公共下水道の復旧に関する工事を施行、完了または廃止しようとするとき、あらかじめ工事の区域などを公示しなければならないとされています。案文では、工事を開始しようとするときは工事の区域と工事の開始の日を公示し、工事の全部または一部を完了・廃止しようとするときも同様としています。
2つ目は、公共下水道管理者に代わって都道府県が行う権限の範囲です。案文では、他の工作物の管理者との協議や工事の施行、工事の承認、施設・工作物などに関する許可・協議、他人の土地への立入りや一時使用、損失補償に関する協議・補償、許可・承認に必要な条件の付与、必要な措置の命令や実施、国または地方公共団体との協議などが列挙されています。ここで列挙された具体的な権限の適用場面や実務上の運用細部は、提示された公式資料だけでは確認できない事項があるため、公式資料で要確認です。
3つ目は、権限の期間と通知です。都道府県の権限は、原則として公示された工事区域について、公示された工事開始日から工事の完了または廃止の日まで行えるものとされています。ただし、損失補償に関する2つの権限は、工事の完了または廃止の日の後も行えると案文に記載されています。また、一定の権限を公共下水道管理者に代わって行ったときは、都道府県が遅滞なく、その旨を公共下水道管理者に通知することとされています。
現行制度との比較
| 項目 | 改正案で示されている内容 | 確認できる公式資料 |
|---|---|---|
| 条文 | 下水道法施行令に第9条の12を新設 | 概要、案文・理由、新旧対照条文 |
| 公示 | 工事区域・工事開始日を公示。完了・廃止時も同様 | 概要、案文・理由 |
| 権限 | 都道府県が代行できる権限を10項目列挙 | 案文・理由、新旧対照条文 |
| 期間 | 原則、工事開始日から完了・廃止日まで。損失補償の一部は後も可能 | 案文・理由、新旧対照条文 |
| 通知 | 一定の権限を行った場合、公共下水道管理者へ遅滞なく通知 | 概要、案文・理由 |
| 施行 | 概要では2026年8月中旬予定。案文の附則には2026年8月17日施行との記載 | 概要、案文・理由 |
現行の第9条の12の具体的な規定内容は、提示された「新旧対照条文」では新設部分として示されているため、改正前の詳細な制度との実務上の差異は、資料の範囲を超えて比較できません。確定した公布後の条文や施行時期については、公式資料で要確認です。
影響を受ける人・組織
直接関係するのは、公共下水道の復旧工事に関わる都道府県、公共下水道管理者、他の工作物・施設・物件の管理者、土地の所有者や使用関係者、国または地方公共団体などです。案文には、都道府県による協議、承認、許可、立入り・一時使用、損失補償などの権限が列挙されています。
ただし、この改正案によって住民の負担、個別地域の工事時期、補償額、対象となる災害、制度の利用件数などがどう変わるかは、提供された公式資料には記載されていません。これらについて断定することはできず、公式資料で要確認です。
意見提出時の確認点
意見募集の対象は「下水道法施行令の一部を改正する政令案」です。提出期間は2026年7月16日から2026年7月29日までで、意見公募要領は必着としています。案件ページの受付締切日時は2026年7月29日23時59分です。
提出は、日本語で、電子メールまたは郵送により行います。電子メールはテキスト形式で、宛先は hqt-jogeshing-comment-public@gxb.mlit.go.jp です。郵送先は、〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課意見募集担当あてです。電話による意見受付は行われません。
氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、意見を記載します。法人・団体の場合は名称と所在地を記載します。意見の内容と氏名・名称が公表される可能性があり、匿名を希望する場合は意見提出時にその旨を書き添えるよう求められています。住所、電話番号、電子メールアドレスは、意見内容に不明な点がある場合などの連絡・確認に利用されます。
意見を書く際は、概要だけでなく、必要に応じてe-Gov掲載の案文・理由や新旧対照条文で該当箇所を確認し、「該当箇所」と「意見」を分けて整理すると確認しやすくなります。提出前には、締切、宛先、記載事項、匿名希望の有無を確認してください。
用語解説
公共下水道管理者
今回の資料では、都道府県が復旧工事に関して一部の権限を代行する相手として記載されています。具体的な主体の確認は、下水道法の確定条文や関係する公式資料で要確認です。
権限の代行
今回の案では、法律に基づき、都道府県が公共下水道管理者に代わって一定の権限を行うことを指します。代行できる権限は案文の第9条の12第2項に列挙されています。
公示
工事の区域や開始の日などを公に知らせる手続です。案文では、工事の開始前に加え、工事の全部または一部を完了・廃止しようとするときにも公示を求めています。
FAQ
Q1. この政令案はすでに確定していますか?
A. いいえ。現在は意見募集の対象となっている政令案です。概要には公布・施行が2026年8月中旬予定とあり、案文の附則には2026年8月17日から施行する記載がありますが、最終的な公布内容や日付は公式資料で要確認です。
Q2. 誰でも意見を提出できますか?
A. 意見公募要領は「広く国民の皆様」の意見を募集しています。提出は日本語で行い、氏名・住所・連絡先などを記載する必要があります。詳細は公式の意見公募要領を確認してください。
Q3. 電話で意見を伝えられますか?
A. いいえ。意見公募要領には、電話による意見の受付はできないと明記されています。電子メールまたは郵送で提出してください。
Q4. 都道府県はいつでも権限を代行できますか?
A. 案文では、原則として公示された工事区域において、公示された工事開始日から工事完了・廃止日までとされています。損失補償に関する一部の権限は、完了・廃止後も行えるとされています。最終的な条文は公式資料で要確認です。
Mermaid図解
flowchart TD
A[下水道法等の一部を改正する法律] --> B[下水道法第14条の2の制度新設]
B --> C[都道府県が公共下水道の復旧工事を代行]
C --> D[政令案で権限の範囲を規定]
C --> E[工事区域・開始日などを公示]
D --> F[権限を行える期間を規定]
D --> G[一定の権限を行った場合に通知]
H[2026年7月16日〜7月29日 意見募集] --> I[意見提出]
I --> J[最終的な決定の参考]
公式資料
※本記事は、上記のe-Gov掲載資料のsource_excerptに基づく記事下書きです。政令案は確定法令ではなく、資料に記載のない影響や運用については「公式資料で要確認」としています。