30秒でわかる要点
- 金融庁が、金融商品取引法および公認会計士法に基づく課徴金に関する内閣府令の改正案について、意見を募集しています。
- 公式の受付期間は、2026年7月10日17時から2026年8月10日17時までです。
- 意見募集の対象は、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正案と、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正案です。
- 改正案の具体的な条文内容や、制度が成立した場合の個別の影響は、この記事で確認できる案件情報だけでは詳細を確定できません。提出前に、e-Govの案件ページと公式の意見公募要領を確認してください。
- パブリックコメント.comの運用上の締切は、公式資料には記載がないため「公式資料で要確認」です。
どのような案件か
案件名は「令和5年金融商品取引法等改正及び社債、株式等の振替に関する法律等改正(3年6月以内施行)に係る内閣府令(案)に対するパブリックコメントの実施について」です。所管は金融庁で、担当として企画市場局市場課および企画市場局企業開示課が記載されています。問い合わせ先は、金融庁代表電話(03-3506-6000)です。
e-Govの案件情報では、行政手続法に基づく手続として意見募集が行われています。案の公示日は2026年7月10日、受付開始日時は同日17時、受付締切日時は2026年8月10日17時です。現時点では意見募集の段階であり、内閣府令の改正内容が確定したことを示す情報ではありません。
今回の意見募集の対象として示されているのは、次の2つの内閣府令です。
- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
- 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
案件ページでは、意見公募要領と「別紙1〜別紙2」の命令などの案が案内されています。資料の入手方法としては、担当課室において手交する旨が記載されています。電子的な提出方法、郵送の可否、提出時の記載事項などの詳細は、案件ページから意見公募要領を開いて確認してください。
今回の変更として確認できること
公式資料から確認できる変更の範囲は、上記2つの内閣府令について一部改正の案が示され、意見募集が開始されたという点です。案件情報には、金融商品取引法や公認会計士法の複数の条項が根拠法令として列挙されています。
一方、改正案によって課徴金の対象行為、計算方法、手続、提出書類などが具体的にどのように変わるかは、提示された案件概要だけでは確認できません。これらについては、公式資料の「別紙1〜別紙2」および意見公募要領の本文で要確認です。資料に記載されていない効果、負担、対象者数、金額、施行時期の詳細をこの記事で補うことはできません。
また、案件名には「3年6月以内施行」とありますが、この記事で確認できる資料だけから、具体的な施行日や確定した施行内容を断定することはできません。施行日や最終的な条文は、今後公表される正式な法令等で確認が必要です。
影響を受ける人
直接的に影響を受ける可能性があるのは、今回の改正案について意見を提出しようとする個人・法人・団体です。意見募集の対象が金融商品取引法および公認会計士法の課徴金に関する内閣府令であるため、これらの制度や規則案に関係する実務担当者、専門家、関係事業者などは、案文と意見公募要領を確認する必要があります。
ただし、誰が改正後の規定の対象になるのか、実務上どのような対応が必要になるのかについては、案件概要だけでは確定できません。金融商品取引や公認会計士制度に関係する方は、一般的な解説ではなく、必ず公式の案文と意見公募要領を確認してください。
意見提出前の確認点
提出を検討する場合は、まず意見募集の締切を確認します。公式締切は2026年8月10日17時です。通信障害や入力上の問題などを考慮したパブリックコメント.com独自の運用締切については、公式資料で要確認です。
次に、意見の対象を確認します。今回の対象は、2つの内閣府令の改正案です。法令案全体に対する一般的な感想ではなく、どの条文・資料のどの部分に対する意見なのかを明確にすると、提出内容を整理しやすくなります。
提出方法は、必ずe-Govの意見公募案件ページに掲載された意見公募要領を確認してください。公式資料のURLは、意見公募要領PDFです。この記事で確認できる情報だけでは、提出方法の詳細を断定できません。
また、意見募集は改正案に対する手続であり、提出した意見どおりに制度が変更されることや、改正案がそのまま確定することを意味しません。最終的な結果や公布内容は、金融庁およびe-Govで公表される資料を確認してください。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの募集中案件は案件一覧、新しい案件の通知は新着通知をご利用ください。
deep_dive:用語解説
課徴金に関する内閣府令
今回の案件で改正案の対象として示されている内閣府令です。金融商品取引法第六章の二に関するものと、公認会計士法に関するものの2本が挙げられています。具体的な改正箇所は、公式の別紙案文で確認が必要です。
意見公募手続
行政手続法に基づき、命令などの案を公示して意見を募集する手続です。本件では、2026年7月10日に公示され、同日17時に受付が始まっています。
根拠法令
本件で示されている根拠法令は、金融商品取引法と公認会計士法です。条項の詳細は、下記の事実確認欄に整理しています。
改正案と確定法令の比較
| 項目 | 今回確認できる内容 | 確定状況 |
|---|---|---|
| 対象 | 2つの課徴金関係内閣府令の一部改正案 | 案の段階 |
| 公示日 | 2026年7月10日 | 公式案件情報に記載 |
| 意見受付 | 2026年7月10日17時〜8月10日17時 | 公式案件情報に記載 |
| 具体的な条文変更 | 別紙1〜別紙2を確認 | 公式資料で要確認 |
| 施行日・最終内容 | 案件概要だけでは確認できない | 未確定・公式資料で要確認 |
FAQ
Q1. 意見提出の締切はいつですか?
公式の受付締切は2026年8月10日17時です。パブリックコメント.comの運用締切は公式資料で要確認です。
Q2. 何について意見を提出する案件ですか?
金融商品取引法第六章の二の課徴金に関する内閣府令の一部改正案と、公認会計士法の課徴金に関する内閣府令の一部改正案です。
Q3. 改正内容はもう確定していますか?
確定していません。現在は意見募集の段階です。正式な内容は、今後の法令等の公表を確認してください。
Q4. どのように意見を提出できますか?
提出方法の詳細は、e-Gov案件ページに掲載された意見公募要領で確認してください。この記事で確認できる案件概要だけでは、提出方法の詳細を断定できません。
Mermaid図解
flowchart TD
A[2026年7月10日 案の公示・受付開始] --> B[意見公募要領と別紙1〜2を確認]
B --> C[改正案の対象箇所を整理]
C --> D[公式の提出方法で意見を提出]
D --> E[2026年8月10日17時 公式受付締切]
E --> F[今後の正式な法令・結果公表を確認]
公式資料
事実確認
- 政府締切:2026年8月10日17時
- パブリックコメント.com運用締切:公式資料で要確認
- 提出方法:意見公募要領を確認。案件概要の抜粋だけでは詳細不明
- 所管:金融庁 企画市場局市場課、企画市場局企業開示課
- 問い合わせ先:金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
- 根拠法令:金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第179条第1項、第185条第2項、第185条の2第2項、第185条の4第3項、第185条の7第14項・第19項、第185条の8第9項、第185条の10、第185条の10の2、第185条の11第2項、第185条の12第1項・第2項、第185条の13。公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の41第1項、第34条の47第2項、第34条の48第2項、第34条の50第3項、第34条の53第7項、第34条の55、第34条の55の2、第34条の56第2項、第34条の57第1項・第2項、第34条の58
- 公式URL・取得日時:案件JSONに示された公式URLを使用。取得日時は2026年7月25日(日本時間)