この記事は、総務省が2026年7月14日から意見を募集している案件を、提供されたe-Gov掲載資料に基づいて整理したものです。告示・訓令・通達・基本方針・ガイドラインはいずれも案であり、今後変更される可能性があります。
30秒でわかる要点
- 総務省は、AM放送の中継局を休止・廃止する場合の放送確保などに関係する複数の案について意見を募集しています。
- 基幹放送用周波数使用計画の変更案では、放送確保対策のFM補完中継局について、原則として90.1MHzから98.9MHzまでを使用し、真に必要なときは76.1MHzから90.0MHzまでを選定できる案が示されています。
- AM局の運用休止に係る特例措置や、中継局廃止時の視聴継続措置・公表に関するガイドラインも改定案の対象です。
- 意見の提出期限は2026年8月17日です。e-Gov、電子メール、郵送で提出できます。
- これらは確定した制度ではありません。最終的な内容や施行日は、今後公示・決定される資料で確認する必要があります。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集の通知は新着通知をご覧ください。
背景
今回の意見募集は、民間ラジオ放送事業者によるAM放送の中継局の休止・廃止に際して、聴取者保護などの観点から必要となる規定を整備するとともに、周波数の有効利用の観点からFM同期放送局の利用を促進するために行われています。
総務省の意見公募要領では、対象として、基幹放送用周波数使用計画の変更案、電波法関係審査基準の改正訓令案、「真に必要なとき」の解釈に関する通達案、AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針の改定案、地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置等に関するガイドラインの改定案を挙げています。
今回の変更案
1. FM補完中継局で使用できる周波数の扱い
基幹放送用周波数使用計画の変更案では、AM局を正当な理由により6か月以上休止しようとする場合、休止している場合、廃止しようとする場合、または廃止した場合に、放送区域での放送を確保するための「放送確保対策」を定めています。
この目的のFM補完中継局については、90.1MHzから98.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を選定する案です。ただし、放送確保対策のために「真に必要なとき」は、76.1MHzから90.0MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を選定できるとされています。空中線電力は原則100W以下で、各開設目的を達成する必要最小のものとする案も示されています。
通達案では、「真に必要なとき」の事例として、変更告示の施行時に既に76.1MHzから90.0MHzを使用しているFM補完中継局に関係するAM中継局をやむを得ず廃止する場合、事業者の責任に帰せない事由でAM中継局をやむを得ず廃止する場合、90.1MHzから98.9MHzを割り当てられない場合、該当するFM補完中継局と同一周波数で同期放送を行う場合が示されています。これらは通達案の内容であり、最終決定ではありません。
2. FM同期放送に関する審査基準
電波法関係審査基準の改正訓令案では、FM放送局の周波数選定について、同期放送の周波数を選定することが望ましいとし、同期放送に関係する基幹放送局について、搬送周波数の差や最大周波数偏移の差に関する条件を示しています。
案では、搬送周波数の差が2Hzを超えて変わらず、最大周波数偏移の差が1kHzを超えて変わらないことなどが条件として記載されています。放送波中継と同期放送を組み合わせる方式については、概要資料で制度化を目指す内容として説明されていますが、具体的な実施可否や対象局は公式資料で要確認です。
3. AM局の運用休止に係る特例措置
基本方針の改定案は、FM転換やAM局廃止を検討する民間AMラジオ放送事業者が、一定の要件を満たす場合に、6か月以上のAM局運用休止を行っても、電波法第76条第4項第1号に該当しないものとして扱う特例措置に関するものです。
改定案では、特例措置の適用期間の延長に関し、延長期間に応じて、住民への周知、地方公共団体等への周知・災害時対応の調整、問合せ窓口、実施体制などの要件を整理しています。概要資料では、2027年1月31日までの延長と2028年10月31日までの延長について、要件の扱いが比較されています。ただし、個別の事業者や放送局が適用対象となるかは、この案件資料だけでは確定できません。
4. 中継局廃止時の視聴継続措置
ガイドライン改定案は、地上基幹放送の中継局をやむを得ず廃止する際に、受信者が放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置について解説するものです。案では、地方自治体や住民代表者等との合意形成、事前周知・説明、相談窓口、代替的視聴手段の確保、継続的なサービス提供、視聴者への説明などが望ましい対応として挙げられています。
概要資料では、公表期間について、廃止日の前日から少なくとも90日前とする案が示されています。このガイドラインの各記載が法的義務なのか、望ましい対応なのかは項目ごとに異なるため、意見を提出する場合は、対象資料の章・ページを指定して確認することが重要です。
影響を受ける人
直接関係するのは、AM放送やFM補完中継局を運用する放送事業者、基幹放送局の免許・審査に関係する事業者、地上基幹放送の中継局廃止を検討する事業者です。
また、AM局の休止・廃止や中継局の廃止によって受信環境が変わる地域の住民、ラジオ聴取者、地方公共団体、災害時の情報伝達に関係する機関も、視聴継続措置や周知のあり方という点で関係します。
一方で、今回の案が特定地域の放送停止や、特定の放送局の廃止を決定するものかどうかは、提供資料だけでは確認できません。対象地域、対象局、実施時期、受信環境への具体的影響は、公式資料で要確認です。
意見提出時の確認点
意見は、案の名称と該当ページ・箇所を明記して提出します。1000字を超える場合は、内容の要旨を添付する必要があります。意見は日本語で記入します。
提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送です。e-Govでは添付ファイルを利用できません。電子メールで添付ファイルを送る場合は、テキスト、Microsoft Word、一太郎などの形式が示されています。郵送の場合は、東京都千代田区霞が関2-1-2の総務省情報流通行政局放送業務課宛てです。郵送は締切日の消印まで有効とされています。
意見提出者の氏名・住所・連絡先などが必要です。提出意見は総務省が取りまとめ、全部または一部を公表する予定です。非開示を希望する場合は、非開示項目を明確に記載します。個別回答は行われないとされています。
公式の意見公募要領、基幹放送用周波数使用計画の変更案、審査基準の改正訓令案、概要資料を確認してください。
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用語解説
- AM放送:資料では「中波放送」と表記される放送です。
- FM補完中継局:AM放送の災害対策、難聴対策、放送確保などを目的として、超短波放送用周波数を使う中継局です。
- 放送確保対策:AM局の休止・廃止などの際に、その放送区域での放送を確保するための対策です。
- 同期放送:相互に同期放送の関係にある放送局が、同一番組を放送し、周波数などについて一定の条件を満たす方式です。
主な比較
| 項目 | 現行資料に示される内容 | 今回の案に示される内容 |
|---|---|---|
| 放送確保対策の周波数 | 90.1MHzから98.9MHzまで | 原則90.1MHzから98.9MHzまで。真に必要なときは76.1MHzから90.0MHzまでを選定可能 |
| AM局の長期休止 | 正当な理由がない6か月以上の休止は電波法上の免許取消事由となり得る | 一定要件を満たす場合の特例措置の改定案 |
| 中継局廃止時 | 受信者保護規律を踏まえたガイドライン | 視聴継続措置、公表期間などの改定案 |
| 同期放送 | 審査基準に条件を記載 | FM放送の同期放送に関する条件を整理する改正案 |
FAQ
Q1. この意見募集でAM局の廃止が決まるのですか?
いいえ。今回示されているのは告示、訓令、通達、基本方針、ガイドラインの案です。特定のAM局の廃止が決定したとする資料ではありません。具体的な局や地域への影響は公式資料で要確認です。
Q2. 誰でも意見を提出できますか?
意見公募要領では、e-Gov、電子メール、郵送による提出方法が示されています。提出時には氏名・住所・連絡先などを記載し、日本語で提出します。
Q3. 締切はいつですか?
政府の意見提出期間は、2026年7月14日から2026年8月17日までです。e-Govの受付締切日時は2026年8月17日23時59分と案件情報に記載されています。郵送は締切日の消印まで有効です。パブリックコメント.comの運用上の締切は、提供資料には記載がないため、公式資料で要確認です。
Q4. 1000字を超える意見は提出できますか?
提出できます。ただし、意見が1000字を超える場合は、その内容の要旨を添付するよう意見公募要領に記載されています。
Mermaid図解
flowchart TD
A[AM局の休止・廃止など] --> B{放送確保が必要か}
B -->|はい| C[FM補完中継局の周波数を検討]
C --> D[原則 90.1-98.9MHz]
C --> E[真に必要なとき 76.1-90.0MHz]
A --> F[視聴継続措置]
F --> G[代替的視聴手段・周知・相談窓口]
F --> H[実施内容の公表]
D --> I[今回の告示案・訓令案等]
E --> I
G --> I
H --> I