30秒でわかる要点

  • 出入国在留管理庁は、在留資格の変更・更新、永住許可などに関する手数料や、減額・免除の対象者、電子申請時の納付方法などを定める政令案・省令案について意見を募集しています。
  • 参考資料に示された案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料を、申請方法や許可される在留期間に応じて設定し、永住許可は20万円としています。ただし、これは意見募集段階の案であり、確定した手数料ではありません。
  • 意見募集要領では、e-Gov、電子メール、郵送で提出できます。募集期間は2026年7月3日から8月2日まで(郵送も期間内必着)と記載されています。e-Gov案件ページの受付締切表示は2026年8月3日0時となっているため、提出予定者は公式ページと募集要領を確認してください。

案件の詳細はe-Govの案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着案件の通知登録は新着通知をご覧ください。

背景

今回の意見募集は、「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第32号)」の施行に伴う規定整備などを目的としています。意見募集要領では、出入国管理及び難民認定法施行令、同法施行規則などを改正すると説明されています。

対象は、政令案と省令案の2つです。政令案では、在留資格の変更・在留期間更新などの許可に係る手数料の額、手数料を減額または免除することが相当な者、特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付を要しない場合などを定めるとされています。省令案では、政令案に関連する対象者の範囲や、電子申請で許可を受ける場合の手数料の納付方法などを定めるとされています。

今回の変更案

手数料の額

参考資料には、在留資格変更許可・在留期間更新許可について、窓口申請とオンライン申請を分け、許可される在留期間に応じて手数料を設定する案が示されています。改定後の案は、次のとおりです。

許可期間 窓口申請 オンライン申請
3月以下 18,000円 15,000円
3月超6月以下 25,000円 21,000円
6月超1年未満 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

参考資料の表記上、在留資格変更許可と在留期間更新許可について同じ区分の手数料が示されています。実際の適用関係や申請時期などの詳細は、最終的な政令・省令や入管庁の案内で確認が必要です。

永住許可については、改定前の10,000円に対し、改定後を200,000円とする案が示されています。これらはあくまで意見募集資料に記載された案であり、確定法令ではありません。

減額・免除の案

減額の対象者として、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている者など、人道上の配慮をする必要があるものが示されています。詳細はガイドラインに記載するとされています。

また、在留資格の変更または在留期間の更新について、3月を超える在留期間を決定される者は1万円まで、永住許可を受ける者は2万円まで、それぞれ減額できる案が記載されています。外交または公用の在留資格への変更の許可を受ける者、公用の在留資格で在留し在留期間の更新許可を受ける者などは、免除の対象者として示されています。

ただし、「減額できる」とされた場合の具体的な判断手続、申請時に必要な資料、ガイドラインの内容は、提示された抜粋だけでは確認できない事項があります。公式資料で要確認です。

電子申請と省令案

省令案では、政令案に関連して、特定活動の在留資格への変更を受ける者のうち、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員またはその家族、駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族としての活動を特に指定される者などを定めるとされています。また、これらの活動を指定されて在留する者が在留期間の更新を受ける場合も示されています。

さらに、在留資格の変更などの申請が電子申請で行われた場合の許可に係る手数料の納付方法を定めるとされています。電子申請の利用が可能な具体的な手続や、納付の操作方法、利用環境については、意見募集要領の抜粋だけでは詳細を確認できません。公式資料で要確認です。

影響を受ける人

主に、在留資格の変更許可、在留期間更新許可、永住許可を申請する外国人が関係します。窓口申請とオンライン申請で案の手数料が異なるため、申請方法を選ぶ人にも影響します。

また、難民認定または補完的保護対象者の認定を受けた人、人道上の配慮が必要とされる人、外交・公用の在留資格に関係する人は、減額・免除の案に関係する可能性があります。特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の交付に関する手数料の扱いに関係する人も対象となり得ます。

一方、すべての申請者に案どおりの金額が適用されるか、既に申請中の案件や施行日前後の取扱いがどうなるかは、提示された資料だけでは確認できません。個別の申請については、最終的な制度と入管庁の公式案内を確認してください。

意見提出時の確認点

意見募集の対象は、政令案と省令案です。意見は対象に関する内容に絞り、理由を付けて提出する必要があります。電話による意見は受け付けないとされています。提出は日本語に限られ、個人は氏名・住所などの連絡先、法人は法人名・所在地の記載が必要です。

提出方法は次の3つです。

  1. e-Govの本案件ページにある意見提出フォームを利用する。
  2. 電子メールで提出する。宛先は nyukan73@moj.go.jp、出入国在留管理庁参事官室宛てです。メール本文はテキスト形式とし、添付ファイルやURLリンクによる意見は受け付けないとされています。件名は「パブリックコメント(手数料に関する政令案等について)」です。
  3. 郵送する。〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁参事官室宛てで、封筒に指定の文言を赤字で記載します。

提出された意見への個別回答は行わず、氏名・住所・連絡先などの個人情報を除き、必要に応じて整理または要約して公表するとされています。意見提出前に、意見募集要領(公式PDF)政令案の概要(公式PDF)省令案の概要(公式PDF)参考資料(公式PDF)を確認してください。

flowchart TD
 A[改正法の施行] --> B[政令案]
 A --> C[省令案]
 B --> D[在留資格変更・更新等の手数料]
 B --> E[減額・免除の対象者]
 B --> F[特定在留カード等の手数料扱い]
 C --> G[対象者の追加・整理]
 C --> H[電子申請時の納付方法]
 D --> I[意見募集]
 E --> I
 F --> I
 G --> I
 H --> I

用語解説

  • 政令:法律の委任などに基づき、内閣が制定する命令です。今回の政令案では、法律の施行に必要な手数料の額などを定めるとされています。
  • 省令:法律や政令を実施するため、各省大臣が定める命令です。今回の省令案では、対象者や電子申請時の納付方法などが示されています。
  • 在留資格変更許可:現在の在留資格を別の在留資格へ変更するための許可です。今回の資料では、許可に係る手数料の案が示されています。
  • 在留期間更新許可:現在の在留資格で認められた在留期間を更新するための許可です。
  • 特定在留カード:今回の資料で、普及の促進に関する規定整備の対象として示されているカードです。具体的な制度運用は公式資料で要確認です。

FAQ

Q1. 今回の手数料は、もう確定していますか?

いいえ。今回示されているのは政令案・省令案と参考資料です。意見募集後の最終的な内容や公布・施行を経て確定するため、現時点では確定法令ではありません。

Q2. 意見は電話で提出できますか?

できません。意見募集要領では、電話による意見は受け付けないとされています。e-Gov、電子メール、郵送のいずれかで提出します。

Q3. 意見募集の締切はいつですか?

意見募集要領には、2026年8月2日(日)まで、郵送の場合も期間内必着と記載されています。一方、案件情報の受付締切日時は2026年8月3日0時と表示されています。締切に余裕を持ち、e-Gov案件ページと意見募集要領を確認してください。

Q4. オンライン申請なら必ず利用できますか?

資料にはオンライン申請の場合の手数料区分や、電子申請時の納付方法を定める案が示されていますが、個々の手続での利用条件や必要な環境は、提示された抜粋だけでは確認できません。公式資料で要確認です。

Q5. 提出した意見に個別回答はありますか?

意見募集要領では、提出された意見に対する個別の回答は行わないとされています。意見は個人情報を除き、整理・要約のうえ公表される場合があります。

事実確認メモ

この記事は、2026年7月25日時点で提示されたe-Gov公式資料の抜粋を根拠にしています。政府側の意見募集期間は、意見募集要領では2026年7月3日から2026年8月2日まで(郵送は期間内必着)です。e-Gov案件ページの受付締切日時は2026年8月3日0時と記載されているため、表示の差異は公式ページで要確認です。パブコメ.comの運用締切は公式資料に記載がないため、公式資料で要確認です。

所管は出入国在留管理庁参事官室です。問合せ先は電話045-370-9755(6921)とされています。根拠条項として、出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第12項、第67条第1項・第3項、第69条、第69条の2、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第16項、出入国管理及び難民認定法施行令第25条第2項第4号が示されています。

公式出典