30秒でわかる要点
- 法務省は、商業登記規則などを改正する省令案について、2026年7月24日から8月23日まで意見を募集しています。
- 現行の商業登記規則では、株式会社について、代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書や登記事項要約書に表示しない措置を申し出ることができます。
- 今回の案では、この措置をすべての会社に広げ、対象者も会社の代表者(清算人などを含む)と支配人に広げるとされています。
- 会社以外の法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合にも対象を広げる案です。登記情報提供サービスでも同様の措置を講ずる案が示されています。
- 施行時期は2026年12月予定ですが、これは意見募集段階の案に記載された予定であり、確定した改正内容・施行日ではありません。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの意見募集は案件一覧、新しい案件の通知は新着通知をご覧ください。
どのような意見募集か
今回の案件名は「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集です。法務省民事局商事課が、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)などの一部を改正することを予定し、意見を募っています。
意見募集期間は、令和8年(2026年)7月24日から同年8月23日までです。意見募集要領では、募集期間の最終日必着で提出するよう案内されています。受付締切日時は2026年8月23日23時59分と示されています。
根拠法令条項として、案件ページには「商業登記法第148条等」と記載されています。また、行政手続法に基づく手続とされています。
今回の変更案は何か
1. 住所の一部非表示措置をすべての会社へ拡大
省令案の概要によると、現行の商業登記規則では、株式会社について、申出により、代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書と登記事項要約書に表示しない措置を講ずることができます。この措置は、概要資料で「一部非表示措置」と呼ばれています。
今回の案では、この規律の適用を「全ての会社」に拡大するとされています。資料上、改正案の対象となる会社の範囲は示されていますが、個別の申出手続や表示範囲の詳細については、省令案の本文で確認が必要です。
2. 対象者を代表者と支配人へ拡大
一部非表示措置の対象者は、会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大する案です。現行制度との関係では、現行の概要として代表取締役、代表執行役、代表清算人が挙げられています。案では、これらに加えて、会社の代表者の範囲を整理し、支配人も対象に加える方向が示されています。
ただし、誰がどの書類で、どの範囲の住所表示について申出できるかなど、実務上の細かな条件は、提示された概要だけではすべて確認できません。必要な条件は公式資料で要確認です。
3. 会社以外の法人や組合などにも拡大
対象を会社以外にも広げるため、次の登記に関する規則について、所要の改正を行う案です。
- 各種法人等登記規則
- 特定目的会社登記規則
- 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則
- 投資法人登記規則
- 一般社団法人等登記規則
概要資料は、会社以外の法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合に一部非表示措置の対象を拡大すると説明しています。個別の法人類型ごとの適用関係は、改正案本文で確認してください。
4. 登記情報提供サービスでも同様の措置
案では、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則も改正し、上記の措置を登記情報提供サービスでも同様に講ずるとしています。概要資料では、登記情報提供サービスを「インターネットを使用して登記情報を確認することができるサービス」と説明しています。
この記載は、サービス上の表示にも同様の措置を及ぼす方向を示すものです。実際の表示仕様や利用時の扱いについては、公式資料で要確認です。
背景と現行制度との比較
今回の案は、商業登記などに記録される代表者等の住所について、一定の範囲を表示しない措置の対象を広げるものです。意見募集資料では、現行制度の対象と、改正案で拡大する対象が次のように整理されています。
| 確認項目 | 現行制度として概要に記載された内容 | 今回の省令案の概要 |
|---|---|---|
| 対象となる組織 | 株式会社 | すべての会社、会社以外の法人、一定の組合などへ拡大 |
| 対象者 | 代表取締役、代表執行役、代表清算人 | 会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人へ拡大 |
| 対象書類・サービス | 登記事項証明書、登記事項要約書 | 登記事項証明書等に加え、登記情報提供サービスでも同様の措置を予定 |
| 制度の状態 | 現行の規定 | 意見募集段階の改正案。確定事項ではない |
この比較は、法務省の省令案の概要に記載された範囲に基づくものです。具体的な表示方法、申出の方式、必要書類、適用開始後の経過措置などは、概要資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
影響を受ける可能性がある人・組織
今回の案が予定どおり改正された場合、影響を受ける可能性があるのは、まず会社の代表者や支配人です。特に、現在の制度で対象として明記されている株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人に加え、すべての会社に属する代表者や支配人が関係する可能性があります。
また、会社以外の法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、特定目的会社、投資法人、一般社団法人など、改正対象として挙げられた登記制度を利用する組織も関係します。
一方、登記情報を確認する人や、登記事項証明書・登記事項要約書を利用する人にとっては、表示される住所の範囲が変わる可能性があります。実際にどの情報がどのように表示されるかは、案が確定し、必要な運用が示されるまで確定していません。
意見を提出するときの確認点
意見を提出する場合は、まず意見募集要領と省令案を確認してください。意見募集要領では、住所は市区町村まででよく、氏名、年齢、職業を記入するよう案内されています。差し支えがある場合は、一部の記載を省略できるとされています。
提出方法は、次のいずれかです。
- e-Govの「意見提出フォーム」
- 郵送
- 電子メール
郵送の場合の宛先は、〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1、宛先は「法務省民事局商事課」です。封筒には赤字で「パブリックコメント(商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見提出)」と記載するよう案内されています。
電子メールの場合は、法務省民事局商事課のメールアドレス(minji109@moj.go.jp)宛てです。メール本文にはテキスト形式で記載し、添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受け付けないとされています。件名も指定されていますので、提出前に意見募集要領の記載を確認してください。電話による意見は受け付けていません。
提出された人の氏名(法人その他の団体は名称)や意見の内容などは公開される可能性があり、個々の意見に直接回答することはないと意見募集要領に記載されています。公開を避けたい情報を含めないか、提出前に確認することが重要です。
用語を確認
商業登記規則
会社などの商業登記に関する手続や登記事項の扱いを定める法務省令です。今回の案では、この規則の一部を改正するとされています。
一部非表示措置
代表者等の住所の一部を、登記事項証明書や登記事項要約書に表示しない措置です。今回の資料では、現行制度の対象拡大が提案されています。
登記事項証明書・登記事項要約書
今回の概要資料で、一部非表示措置の対象書類として挙げられている登記関係の書類です。具体的な表示内容は、省令案本文で確認してください。
登記情報提供サービス
概要資料では、インターネットを使用して登記情報を確認できるサービスと説明されています。案では、このサービスでも同様の措置を講ずるとされています。
FAQ
Q1. 住所が完全に表示されなくなる案ですか?
A. 公式資料が示しているのは「住所の一部を表示しない措置」です。住所全体を表示しない制度になるとまでは資料に記載されていません。具体的な非表示範囲は公式資料で要確認です。
Q2. すでに改正内容は決まっていますか?
A. まだ意見募集段階の省令案です。概要資料には施行時期として「令和8年12月予定」とありますが、改正内容や施行日が確定したことを示すものではありません。
Q3. 意見は電話で伝えられますか?
A. いいえ。意見募集要領では、電話による意見は受け付けないとされています。e-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メールのいずれかで提出します。
Q4. メールに資料を添付して提出できますか?
A. いいえ。意見募集要領では、メール本文にテキスト形式で記載し、添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受け付けないとされています。
Q5. 会社以外の法人にも関係しますか?
A. 関係する可能性があります。概要資料は、会社以外の法人、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合への拡大を示し、関連する登記規則の改正を挙げています。個別の適用関係は省令案本文で確認してください。
改正案の確認から意見提出まで
flowchart TD
A[省令案の概要を確認] --> B[省令案本文を確認]
B --> C[自分・組織への関係を整理]
C --> D[表示範囲や対象者など意見をまとめる]
D --> E{提出方法を選ぶ}
E --> F[e-Gov意見提出フォーム]
E --> G[郵送]
E --> H[電子メール]
F --> I[2026年8月23日までに提出]
G --> I
H --> I
関連ページと公式資料
なお、法務省の問合せ先は、法務省民事局商事課(03-3580-4111、内線5966)です。意見の提出期限、提出先、記載方法は、提出時点で公式の意見募集要領を再確認してください。