30秒でわかる要点
- 総務省は、地方税共同機構による地方公金の収納事務について、安全性・信頼性を確保するための基準案と、収納事務を委託する場合に委託先へ求める役務の案を公示しています。
- 意見募集期間は2026年7月23日から2026年8月26日までです。郵送の場合も、締切日必着とされています。
- 基準案では、地方税共同納税システム、利用者用ソフトウェア、責任体制、監視、教育・研修、緊急時対応などが示されています。
- 意見は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で提出できます。e-Govでは添付ファイルを利用できません。
- これは意見募集段階の案です。報道発表資料には、意見公募の結果を踏まえて基準を公布する予定と記載されていますが、最終内容は確定していません。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着情報は新着通知をご覧ください。
背景
今回の意見募集は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)等の一部の施行に伴うものです。総務省の報道発表資料によると、地方税共同機構による「特定歳入等」の収納事務について、特定歳入等および特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性・信頼性を確保するための基準と、収納事務を委託する場合に委託先へ求める役務の基準を定めることが背景です。
根拠として案件ページに示されているのは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の22の規定により読み替えて適用する地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の42第3項および第24条の44です。これらの規定との関係を含む正式な適用範囲や、今後の運用の詳細は、最終的な公布内容と公式資料で要確認です。
今回の変更案
募集対象は二つあります。一つ目は、特定歳入等と、特定歳入等に関する情報を扱う際の安全性・信頼性を確保するために必要な基準案です。二つ目は、収納事務を委託する場合に、委託先に求める役務の案です。報道発表資料では、意見公募の結果を踏まえて当該基準を公布する予定とされています。したがって、現時点では確定した制度や確定法令ではありません。
別紙1の基準案では、まず「利用者」「機構委託クラウド事業者」「地方税共同納税システム」などの用語を定義しています。地方税共同納税システムは、機構サーバ、運用保守端末、払込端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラムなどで構成され、支払情報や納付情報を扱うシステムとして説明されています。
安全性・信頼性の確保に関しては、利用者用ソフトウェアの提供と、その開発要件の公開、暗号化による情報送信、機構サーバや地方団体サーバとの情報の送受信、共通口座の残高確認、金融機関への払込依頼情報の送信などが案に記載されています。また、機構と機構委託クラウド事業者について、責任体制・連絡体制、平常時および非常時の体制、異常な状態を早期に発見するための監視体制を整えることが示されています。
さらに、規程、設計書、操作手順書、セキュリティ対策基準、実施手順書、払込端末機の操作手順書などの整備、人事管理、教育・研修、問合せ窓口の設置、システム停止時の緊急対応計画と訓練も盛り込まれています。別紙1の抜粋では、プログラムの開発とシステムの運用保守を同一の者が行わないよう配慮することも示されています。
別紙2の役務案は、地方税法施行規則第24条の44の規定に基づき、歳入等の収納事務を行うための役務を定めるものです。抜粋では、令和8年9月24日から施行するとする案の記載がありますが、これは案の資料に記載された内容であり、最終的な施行日として確定したものではありません。役務の内容として、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを利用して特定歳入等を収納する役務とされています。
用語を確認
| 用語 | 公式資料で示されている内容 |
|---|---|
| 特定歳入等 | 案件の根拠法令に関係して扱われる歳入等。具体的な範囲は、最終資料を含めて公式資料で要確認です。 |
| 利用者 | 地方自治法施行規則の規定により、所定の符号を用いて納付する者として基準案で定義されています。 |
| 機構委託クラウド事業者 | 機構サーバに係るクラウドサービスを提供でき、基準に適合したセキュリティ対策を実施していると機構が認め、機構から委託を受けた事業者です。再委託先を含むとされています。 |
| 地方税共同納税システム | 機構サーバ、地方団体サーバ、端末機、通信関係装置、回線、プログラムなどにより構成されるシステムです。 |
| 支払情報・納付情報 | 基準案では、機構サーバや利用者用電子計算機、地方団体サーバなどの間で送受信される情報として整理されています。 |
現行と今回の案の比較
| 確認項目 | 今回示された案 | 現時点の注意点 |
|---|---|---|
| 安全性・信頼性 | 情報の取扱い、システム、ソフトウェア、体制、監視、教育、緊急時対応などの基準を提示 | 意見募集段階であり、最終内容は未確定です |
| 委託先の役務 | 特定歳入等の収納に用いる役務を提示 | 案に記載された施行日は確定したものではありません |
| 情報送信 | 支払情報発行依頼情報や納付情報を暗号化して送信する案 | 実際の適用関係は公式資料で要確認です |
| 意見募集 | e-Gov、電子メール、郵送で提出可能 | 期限、記載事項、ファイル形式などの要領確認が必要です |
影響を受ける人・組織
直接確認が必要なのは、地方税共同機構、地方税共同納税システムに関わる機構委託クラウド事業者、地方団体サーバを利用する普通地方公共団体、利用者用ソフトウェアの開発・運用保守に関わる事業者などです。基準案は、システムの責任体制、セキュリティ対策、教育・研修、問合せ対応、緊急時の訓練などを対象にしています。
また、地方公金を納付する利用者に関係する情報の作成・送信や、納付情報の受信が基準案に記載されています。ただし、個々の住民や事業者にどのような具体的手続変更が生じるか、納付方法や利用可能なサービスがどう変わるかは、提示された公式資料だけでは確認できません。公式資料で要確認です。
意見提出時の確認点
意見募集要領による提出期限は、2026年8月26日(水)必着です。e-Govを利用する場合は、e-Govの案件ページから意見提出フォームへ進みます。フォームには郵便番号、氏名、住所、連絡先を記載します。法人・団体の場合は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、連絡先が必要です。e-Govでは添付ファイルを利用できません。
電子メールの場合は、総務省自治行政局市町村課行政経営支援室宛てに、意見を本文へ直接記載します。案内上のアドレスは gyoukaku_atmark_soumu.go.jp と表記されていますが、送信時には _atmark_を@に修正します。添付ファイルを送る場合のファイル形式は、テキスト、Microsoft Word、一太郎とされ、その他の形式は担当者への問合せが必要です。メールの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBです。
郵送の場合の宛先は、〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2、総務省自治行政局市町村課行政経営支援室です。郵送も締切日必着です。意見が1,000字を超える場合は要旨を添付し、各意見について対象となる案の名称やページ等を記載するよう求められています。意見は日本語で記入してください。
提出前には、どの案のどの箇所に対する意見か、対象ページや項目が分かるかを確認しましょう。募集対象外の内容や期限後の提出は、提出意見として扱われないことがあります。提出意見は、e-Govや総務省ホームページに掲載されるほか、整理・要約して公示される場合があります。個人の氏名は公表に含まれない一方、法人・団体は名称や代表者氏名が公表される場合があり、匿名を希望する場合はその旨を記載するよう案内されています。
よくある質問
Q1. 今回の基準は、すでに確定していますか?
いいえ。今回示されているのは基準案と役務案です。報道発表資料では、意見公募の結果を踏まえて基準を公布する予定とされています。最終的な内容や施行日は、公式資料で確認してください。
Q2. 個人でも意見を提出できますか?
意見募集要領には、個人の氏名・住所・連絡先を記載して提出する方法が示されています。提出方法はe-Gov、電子メール、郵送です。日本語で記入し、期限を守る必要があります。
Q3. e-Govでファイルを添付できますか?
意見募集要領では、e-Govの意見提出フォームは添付ファイルを利用できないとされています。ファイルを送る場合は、電子メールまたは郵送の方法を確認してください。
Q4. 住民の納付方法は変わりますか?
提示された公式資料からは、個々の住民や事業者の納付方法が具体的にどう変わるかは確認できません。公式資料で要確認です。
流れを図で確認
flowchart TD
A[地方自治法の一部改正等の施行] --> B[安全性・信頼性の基準案を提示]
A --> C[委託先に求める役務案を提示]
B --> D[2026年7月23日から8月26日まで意見募集]
C --> D
D --> E[意見公募の結果を踏まえて基準を公布する予定]
E --> F[最終内容・施行日を公式資料で確認]
関連ページと公式資料
意見募集の基本情報
- 政府側の締切:2026年8月26日(水)23時59分。意見公募要領では必着とされています。
- パブコメ.comの運用締切:公式資料には記載がありません。公式資料で要確認です。
- 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、郵送。
- 所管:総務省自治行政局市町村課行政経営支援室。
- 問合せ先:03-5253-5519。
- 根拠法令:地方自治法施行規則第12条の2の22の規定により読み替えて適用する地方税法施行規則第24条の42第3項および第24条の44。
- 公式URL・取得日時:公式URLは上記のe-Gov案件ページおよび各資料です。取得日時は、提示された案件情報に取得日時の記載がないため、公式資料で要確認です。
この案件では、システムや委託先の安全性・信頼性に関わる案が示されています。意見を提出する場合は、別紙1・別紙2の対象箇所を確認し、具体的なページや項目を示して、期限までに提出してください。