この記事の要点
- 出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」について、2026年6月27日から意見を募集しています。
- 案では、短期滞在の在留期間について、現在の「90日、30日又は15日」に加え、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲で日単位の期間を指定する場合、その指定期間を在留期間にできるようにします。
- 意見募集要領の募集期間は2026年6月27日から7月26日まで(必着)です。一方、e-Gov案件ページの受付締切日時は2026年7月27日0時0分と記載されています。提出前に公式ページで締切を確認してください。
- これは意見募集段階の省令案です。最終的な改正内容や施行時の運用は確定していません。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着案件の通知は新着通知をご覧ください。
背景:短期滞在の在留期間を定める規則
今回の省令案は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の別表第2を改正するものです。意見募集要領によると、改正の根拠は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項です。
公式の改正の概要では、短期滞在の在留資格に伴う在留期間について、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合、その指定期間を在留期間とすることができるよう、必要な改正を行うと説明しています。
現行と案の違いは、期間の選択肢に関する規定の書き方です。新旧対象条文と改正概要によれば、改正案では、短期滞在の在留期間を「90日、30日又は15日」とする記載に、「法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあっては、当該指定する期間」を加えます。
公式資料は、この改正によって個別の審査結果や入国の可否が変わること、在留期間が必ず長くなること、申請手続が簡素化されることなどを説明していません。これらは公式資料で要確認です。
今回の変更:日単位の期間を指定できる規定を追加
| 項目 | 現行の記載 | 改正案の記載 |
|---|---|---|
| 短期滞在の在留期間 | 90日、30日又は15日 | 90日、30日又は15日に加え、法務大臣が指定する期間 |
| 指定できる範囲 | 資料で確認できる範囲では、日単位指定の記載なし | 90日を超えない範囲内 |
| 期間の単位 | 90日・30日・15日 | 法務大臣が日を単位として指定する場合を追加 |
| 指定の対象 | 資料で確認できる範囲では確認できない | 個々の外国人 |
この表は、提供された新旧対象条文と改正概要に記載された範囲を整理したものです。どのような場合に何日が指定されるのか、個別の指定基準や審査上の扱いはsource_excerptから確認できません。個別ケースへの適用は公式資料で要確認です。
施行時期の案
改正概要では、今後の予定として公布日は2026年9月上旬、施行日は公布の日としています。ただし、これは意見募集時点の予定です。意見募集後の変更、公布の有無、公布日・施行日の最終確定は、案件JSONのsource_excerptだけでは確認できません。最終情報は官報、所管庁の公式発表、e-Govの案件ページで確認してください。
影響を受ける人
今回の案が直接扱うのは、短期滞在の在留資格に伴う在留期間です。そのため、短期滞在の在留資格に関係する外国人、受入れや手続に関わる関係者、制度について意見を提出したい人は、改正案の対象を確認する必要があります。
一方で、source_excerptには、対象となる国籍、入国目的、申請者の類型、指定日数の決め方、既に在留している人への扱い、他の在留資格への影響についての説明はありません。これらを前提にした断定はできません。自分のケースにどの規定が適用されるか、改正後に何日が指定されるかは、公式資料で要確認です。
企業、学校、宿泊・旅行関係者などが実務上の影響を検討する場合も、今回の資料で確認できるのは、短期滞在の在留期間に関する規則の文言改正です。実務上の手続、必要書類、審査の運用がどう変わるかは資料から確認できません。関係者は、最終的な省令、所管庁の案内、個別の問い合わせ先を確認してください。
意見提出時の確認点
意見募集要領では、意見募集対象は「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」とされています。意見は理由を付し、様式は自由です。電話による意見は受け付けていません。
提出方法は次の3つです。
- e-Govの本案件ページから意見提出フォームにアクセスし、必要事項を記入して提出する。
- 電子メールで提出する。宛先は出入国在留管理庁参事官室、メールアドレスはnyukan74@moj.go.jpです。メール本文にはテキスト形式で記載し、件名は「パブリックコメント(短期滞在の在留期間に関する省令案について)」とします。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受け付けられません。
- 郵送で提出する。宛先は〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 出入国在留管理庁参事官室です。封筒には赤字で「パブリックコメント(短期滞在の在留期間に関する省令案について)」と記載します。
意見は日本語に限られます。対象外の意見は提出意見として扱われないことがあります。個人は氏名・住所などの連絡先、法人は法人名・所在地を記載します。提出意見への個別回答は行われず、個人情報を除き、必要に応じて整理・要約した上で公表されます。
提出前には締切の差異を確認してください。意見募集要領は「2026年7月26日(日)必着」、案件ページの公式コンテキストは「2026年7月27日0時0分」です。郵送の場合は特に、必着の扱いを確認してください。パブコメ.comの運用締切は、この案件JSONの公式資料には記載がないため、公式資料で要確認です。
用語解説
短期滞在
今回の資料では、短期滞在は在留資格の一つとして記載されています。具体的な対象活動や審査の詳細は、提供されたsource_excerptには記載されていません。
在留期間
改正概要では、短期滞在の在留資格に伴う期間として扱われています。改正案では、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合、その指定期間を在留期間とできるようにします。
意見公募手続
行政手続法に基づき、命令などの案について意見を募集する手続です。この案件では、出入国在留管理庁が意見募集を実施しています。意見を提出しても、案がそのまま確定するとは限りません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 短期滞在の在留期間が必ず日単位で選べるようになりますか?
A. まだ確定していません。省令案では、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合、その指定期間を在留期間にできる規定を追加します。実際の指定方法や対象は、公式資料で要確認です。
Q2. 何日までの在留期間が指定されますか?
A. 改正案の概要では、90日を超えない範囲内で日を単位とする期間とされています。個別に何日が指定されるかを決める基準は、source_excerptでは確認できません。
Q3. 意見は電話で提出できますか?
A. できません。意見募集要領には、電話による意見は受け付けないと明記されています。e-Gov、電子メール、郵送のいずれかで提出してください。
Q4. メールに資料を添付してもよいですか?
A. 意見募集要領では、メール本文にテキスト形式で記載し、添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受け付けないとしています。
Q5. この案はいつ施行されますか?
A. 改正概要の予定では、公布日は2026年9月上旬、施行日は公布の日です。ただし、意見募集段階の予定であり、最終的な公布・施行は公式資料で要確認です。
Mermaidで見る制度案の整理
flowchart TD
A[短期滞在の在留資格] --> B{在留期間の規定}
B --> C[90日]
B --> D[30日]
B --> E[15日]
B --> F[改正案:法務大臣が個々の外国人について指定]
F --> G[90日を超えない範囲]
G --> H[日を単位とする指定期間]
H --> I[その指定期間を在留期間にできる案]
図は改正概要に記載された関係を簡略化したものです。個別の指定基準や運用を示すものではありません。
公式資料
事実確認
| 確認項目 | 公式資料で確認できる内容 |
|---|---|
| 政府締切 | 意見募集要領:2026年7月26日(日)必着。案件ページの公式コンテキスト:2026年7月27日0時0分。差異があるため提出前に要確認 |
| パブコメ.com運用締切 | 案件JSONの公式資料では確認できないため、公式資料で要確認 |
| 提出方法 | e-Govフォーム、電子メール、郵送。電話は不可 |
| 所管 | 出入国在留管理庁参事官室 |
| 問合せ先 | 045-370-9755(6921) |
| 根拠法令 | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項 |
| 改正対象 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第2 |
| 公式URL・取得日時 | 上記e-Gov公式URL。取得日時:2026年7月25日(案件JSONのsource_excerptに基づく整理) |
制度の最終的な内容、公布・施行の有無、個別の在留期間の指定基準は、意見募集後の公式発表で確認してください。